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質問一覧
買うとき
- 駅などからの徒歩時間は、どのような基準で決めているのですか。
- 頭金(自己資金)はどのくらい必要ですか?
- 物件に抵当権ついても大丈夫?
- 広さの単位はどのようにみればよいのでしょうか。
- 間取図で表示されている記号の意味は何でしょうか。
- 坪単価とよく言いますが、どのように出しているのでしょうか。
- 間取図に「S」サービスルームとよく表示されていますが、どのような部屋なのでしょうか。
- 公的融資でマイホームを購入したいと思うのですが、どのような種類があるのでしょうか。
- 民間融資にはどのような商品があるのでしょうか。
- 契約とはどんなものですか。また、どのような事項について契約書で取り決めるのですか。
売るとき
- 実際に売却をお願いした場合、どのような販売・広告活動をしてくれるのでしょうか。
- 家を売却する際、どれだけお金がかかるのですか。
- 売却していることを近所に知られたくありません。広告せずに売却することは可能ですか。
- チラシ、住宅情報雑誌等での広告には、別途費用が必要ですか。
- 売却する住戸に住みながら売却はできますか?
- 査定価格はどのように算出するのですか。
- 査定を依頼したら、売らないといけないのでしょうか。
- 売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、どのような違いがあるのでしょうか。
- 買替えの際、売却と購入はどちらを先にした方がよいですか?
- 急いで換金したいんですけど・・・?
- 査定価格より高い値段で売りに出すことは出来ますか?
- 時間がかかって、結局売れないと困るのですが・・・
- 折込広告や住宅情報誌への掲載など、広告の実費は誰の負担ですか?
- 夫婦で共有名義になっています。特別な手続きが必要ですか?
- 売却したときの固定資産税・都市計画税ってどうなるの?
- 権利証をなくしてしまいました。売りに出すことは出来ますか?
不動産の仲介手数料について
競売について
その他
質問と回答
買うとき
駅などからの徒歩時間は、どのような基準で決めているのですか。
道路距離80メートル毎に約1分と換算し、1分未満の端数は1分として切り上げて表示しています。道や信号は考慮されていないので、広告表示をうのみにせずに自分の足で確かめましょう。
間取図で表示されている記号の意味は何でしょうか。
下記のようになります。
L → リビング D → ダイニング
K → キッチン S → サービスルーム
PS → パイプスペース UB → ユニットバス
MB → メーターボックス
坪単価とよく言いますが、どのように出しているのでしょうか。
売買価格を物件の坪数(面積)で割った結果のことです。
売買価格2,500万円、面積50m2 の場合だと下記のようになります。
50m2 ×0.3025=15.12坪
25,000,000÷15.12坪=1,653,439円(坪単価)
間取図に「S」サービスルームとよく表示されていますが、どのような部屋なのでしょうか。
「納戸」(なんど)のことで、通常は3帖以下の部屋ないしは、窓のない部屋を指します。これは、建築基準法で定められた、窓のない部屋を居室と認定しないという決まりに従っています。広さが8帖以上あっても窓がないのでサービスルーム扱いになる部屋もあります。
契約とはどんなものですか。また、どのような事項について契約書で取り決めるのですか。
契約とは
1. 目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約 内容について、売買当事者間で合意が成立したことを指します。
2. 合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者並びに宅地建物取引主任者の署(記)名押印を行います。
3. その書面を売買当事者それぞれに交付します。
売るとき
実際に売却をお願いした場合、どのような販売・広告活動をしてくれるのでしょうか。
新聞折込チラシや手撒きチラシなどで広く物件情報を発信するほか、住宅雑誌・インターネットホームページへも掲載します。
オープンハウスを開催して購入希望者に建物内部を実際にご覧になって頂くことも早期売却への近道です。指定流通機構(レインズ)への物件登録近隣の不動産会社へも物件情報を紹介し、広く購入希望者を探索します。
家を売却する際、どれだけお金がかかるのですか。
1. 仲介手数料
2. 抵当権抹消費用
今回売却をご依頼いただいた物件について、購入時の住宅ローンの抵当権等が 設定されているときには、抹消登記を行います。 物件によってその他の費用が必要となるケースがありますので、詳細は担当に ご確認ください。
税金としてかかるもの
代表的なものとして以下のようなものがかかります。
1. 印紙税(国税)
売買契約書、交換契約書等の文書作成者に課税されます。
納税方法は、各文書に収入印紙を貼り付けて行います。
2. 登録免許税(国税)
所有権の保存登記、移転登記(売買・相続・贈与・交換など)や、抵当権・根抵当件の設定登記等の申請者に課税されます。
保有に関わる税金
住民税 不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。
必要書類
・ 権利証 所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です。
・ 実印 共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
・ 印鑑証明書 共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
・ 固定資産税の納税通知書 固定資産税・都市計画税の年税額確認のため。
・ 住民票 現住所と登記上の住所が異なる場合。共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
・ 土地測量図面
・ 建築確認済証及び検査済証
・ 管理規約・使用細則・総会資料など マンション管理会社から配布されているもの
・ ローン返済予定表 ローン利用中の場合、金融機関から交付されているもの
※ 物件種別等により異なりますのでご注意ください。
売却していることを近所に知られたくありません。広告せずに売却することは可能ですか。
広告を行わず、購入希望顧客ストックの中から条件の合う方にご紹介したり、信頼のおける不動産業者に物件情報を紹介するなどして売却活動を行うことも可能です。但し、限られた販売条件となりますので、通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要することもございます。
査定価格はどのように算出するのですか。
近隣の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮して、市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。
売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、どのような違いがあるのでしょうか。
1. 専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、 当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。 宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
2. 専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。 宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
3. 一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
買替えの際、売却と購入はどちらを先にした方がよいですか?
売却資金で購入をする方は、売却を先行させるのが良いでしょう。
住宅ローンの残っている場合、完済してからでないと、新規にローンを組むことができません。 したがって売却先行になります。ローンがない、既に完済している、そして自己資金にゆとりがある方などは、購入を先行させることができます。
急いで換金したいんですけど・・・?
お急ぎの場合は通常業者等の買取をお勧めいたします。安心で確実です。少しお時間がある場合には普通に売却に出せますが、決済や引渡しの日程が合わない場合もありますので、不動産会社にご相談ください。
時間がかかって、結局売れないと困るのですが・・・
その為に査定価格があります。売主様は出来るだけ高く売りたいという希望があると思いますが、いつまでに売却したいか査定価格を参考に販売活動の計画を立てて行っていきましょう。
夫婦で共有名義になっています。特別な手続きが必要ですか?
登記手続きに必要な書類・契約書の締結など原則として本人が署名・捺印を行う必要あります。また実印・印鑑証明書等をそれぞれ用意して頂く必要があります。
権利証をなくしてしまいました。売りに出すことは出来ますか?
出来ます。ただし、決済までに司法書士の方に所有者に会って頂きまして、所定の手続きを取っていただきます。その際、実印・印鑑証明書等が必要になります。
不動産の仲介手数料について
売買契約の媒介(仲介)の場合の手数料はいくらですか?
仲介業者が売主(買主)から受領できる報酬の限度額は以下の方法で算出した額です。
●物件価格
200万円以下の部分 × 5% = A円
200万円超〜400万円の部分 × 4%
= B円
400万円超の部分 × 3% = C円
報酬額 = A + B + C円
上記の計算方法は煩雑ですので下記のような速算法を用いると便利です。
物件価格が、200万円以下の場合 物件価格 × 5%
物件価格が、200万円超〜400万円以下の場合
物件価格 × 4% + 2万円
部県価格が、400万円超の場合 物件価格 × 3% + 6万円
例えば1000万円の中古マンションを売買した場合
1000万円 × 3% + 6万円 = 36万円になります。
なお仲介手数料には別途消費税が課税されます。
不動産を売却する際の諸費用はいくらですか?
主なものは以下のとおりです。必要な諸費用は、物件により異なりますので詳細についてはご相談ください。
1. 仲介手数料
2. 抵当権等抹消費用
抵当権等が設定されている場合になります。
3. 印紙代
売却物件に買主様が決定し売買契約する際に必要になります。
(印紙代は売買契約の価格により異なります)
4. 測量代
敷地の境界が不明確で境界標の設置が必要な場合
5. 建物解体費用
土地の売却で、古家があり更地にして引き渡す場合
不動産の売却を依頼する際に準備しておく書類等はありますか?
1. 権利証
所有不動産の内容の確認、および所有権移転登記時に必要になります。
2. 固定資産税の納税通知書
固定資産税・都市計画税の年税額確認のため。
3. 建築確認済証及び検査済証
お持ちの場合はご提示下さい。
4. 土地測量図面
お持ちの場合はご提示下さい。
5. 管理規約。使用細則
マンションをご所有の方でマンション管理会社から配布されているもの。
6. ローン返済予定表
ローン利用中の場合、金融機関から配布されているもの。
7. 管理費等の明細
マンションをご所有の方で月々お支払いされている管理費等の明細書
競売について
競売になってしまいました。このまま売っても良いものでしょうか?
競売になると一般に売却するよりも安く売却されてしまうため、債権者への債務の返済を多くすることが出来ませんので得策とは言えないでしょう。時間に限りがございますが、早めに弁護士や不動産会社に相談してみてください。
競売が行われた場合、現在住んでいる住居はどうなりますか?
通常競売で第3者に落札された場合、所定の手続きを経て第3者の名義になってしまいます。そうなった場合他人名義の家に居住していることになりますので、立ち退きをしていただくことになります。引越時期は落札者と相談になりますが、引越代は出ない事が多いです。











